ハンバーガー

飲食店に於ける「個人経営」と「法人経営」による税金の違い


自分が店で働きながらオーナーシェフとして独立する場合は、
会社を作らず、個人経営スタイルで飲食店を始める場合が多い。


法人にすると設備投資を「減価償却」できるというメリットもある。

初期投資に多額の費用になる、焼肉屋や自前の釜を使うピザ屋、また、大型オーブンや醗酵器などが必要なベーカリーショップなどの場合は、法人にしておく方が何かと便利。


また、個人経営と法人経営の大きな違いは、社会的な信用などの他に、税金に違いがあり、


会社を設立せず個人事業として開業する場合
「個人事業税」が発生します。
プラス、経営者個人として「所得税」「住民税」が加わります。

法人の場合は
「法人税」「法人住民税」「法人事業税」が発生、プラス、経営者個人として「所得税」「住民税」というパターンになります。


勤め人をしていれば会社が所得税や住民税を処理してくれるが、脱サラをすると、自分で何からなにまでやらなくてはいけないので大変になる。

何も事務処理をせず、後から高額な納税を要求されて経営が傾くこともある。最悪の場合、差し押さえである。

そうならないためにも、支払う税金については、しっかりと理解しておく必要がある。


ある程度、知識があれば、どんな事務処理をして、どんな申請を、どの役所にするか、そんなに苦労なくやれるものだが、
この手の手続きなどが不得意という人は、税理士など専門家と契約して間違いの無いように行うのが良い。



【個人にかかる税金】

国税 「所得税」


・所得金額に応じて課税

・翌年2月中旬~3月中旬に税務署に申告(所得を確定しなければいけない)


地方税 「個人住民税」 ①道府県民税 ②市町村民税

・均等額の均等割りと、前年の所得に応じてかかる所得割

・上記の所得税の確定申告をすれば特に申告の必要はない
・東京都は特例扱い ①都民税 ②特別区(23区)では特別区民税

地方税 「個人事業税」

・所得金額に応じて課税
・申告の方法は「個人住民税」と同じ




【法人にかかる税金】

国税 「法人税」

・所得金額に応じて課税

・決算日の翌日から2ヶ月以内に税務署に申告

地方税 「法人住民税」 ①道府県民税 ②市町村民税

・資本金の金額区分に応じて均等割りと、当期の法人税額に応じてかかる法人税割り

・事業所のある都道府県及び市町村に申告 ※東京は特別区(23区)の会社は都民税になる

地方税 「法人事業税」

・所得金額に応じた課税

・事業所のある都道府県に申告








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