飲食店に於ける「個人経営」と「法人経営」による税金の違い
自分が店で働きながらオーナーシェフとして独立する場合は、
会社を作らず、個人経営スタイルで飲食店を始める場合が多い。
法人にすると設備投資を「減価償却」できるというメリットもある。
初期投資に多額の費用になる、焼肉屋や自前の釜を使うピザ屋、また、大型オーブンや醗酵器などが必要なベーカリーショップなどの場合は、法人にしておく方が何かと便利。
また、個人経営と法人経営の大きな違いは、社会的な信用などの他に、税金に違いがあり、
会社を設立せず個人事業として開業する場合
「個人事業税」が発生します。
プラス、経営者個人として「所得税」「住民税」が加わります。
法人の場合は
「法人税」「法人住民税」「法人事業税」が発生、プラス、経営者個人として「所得税」「住民税」というパターンになります。
勤め人をしていれば会社が所得税や住民税を処理してくれるが、脱サラをすると、自分で何からなにまでやらなくてはいけないので大変になる。
何も事務処理をせず、後から高額な納税を要求されて経営が傾くこともある。最悪の場合、差し押さえである。
そうならないためにも、支払う税金については、しっかりと理解しておく必要がある。
ある程度、知識があれば、どんな事務処理をして、どんな申請を、どの役所にするか、そんなに苦労なくやれるものだが、
この手の手続きなどが不得意という人は、税理士など専門家と契約して間違いの無いように行うのが良い。
【個人にかかる税金】
国税 「所得税」
・所得金額に応じて課税
・翌年2月中旬~3月中旬に税務署に申告(所得を確定しなければいけない)
地方税 「個人住民税」 ①道府県民税 ②市町村民税
・均等額の均等割りと、前年の所得に応じてかかる所得割
・上記の所得税の確定申告をすれば特に申告の必要はない
・東京都は特例扱い ①都民税 ②特別区(23区)では特別区民税
地方税 「個人事業税」
・所得金額に応じて課税
・申告の方法は「個人住民税」と同じ
【法人にかかる税金】
国税 「法人税」
・所得金額に応じて課税
・決算日の翌日から2ヶ月以内に税務署に申告
地方税 「法人住民税」 ①道府県民税 ②市町村民税
・資本金の金額区分に応じて均等割りと、当期の法人税額に応じてかかる法人税割り
・事業所のある都道府県及び市町村に申告 ※東京は特別区(23区)の会社は都民税になる
地方税 「法人事業税」
・所得金額に応じた課税
・事業所のある都道府県に申告
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