ハンバーガー

経営者ならば知っておかなければいけない「週44時間の法定労働時間」と「8時間で60分休憩」

飲食店の経営で難しいのが、「人の管理」である。


「すき家」「わたみグループ」に代表されるように、労働環境について
厳しくバッシングを受けるケースが増えている。


オーナーからの問い合わせで多いのも
従業員の労働に関する
問い合わせである。

<従業員に労基に相談に行かれてしまった>と深刻なケースもある。


飲食店にとって長時間労働に対する対策
また、割増賃金や残業手当に扱いを注意しなければいけない。


飲食チェーン店では、
従業員がサラリーマン化しているので

週休2日、残業代支給、8時間労働などが

一般化してきており、労働環境の悪い職場で働くことが損をしていると思う若年者が多い。

よほど、店に魅力があったり、
将来、独立をするときに経歴に華を添えるようなお店ならば良いが、
そうでなければ、従業員を集めることすらできない。


職場環境の改善は急務であり、必須である。
やる、やらない、ではなく、やらなければ人を雇うチャンスする無くなる。


理想と現実のギャップを工夫によって埋める作業をしなくはいけない。
ケースバイケースでアドバイスをしているが、
まずは、
従業員にどのような職環境で働いてもらうか、
オーナー自身の考え方を
明確にする作業が必要になる


以下は
「法定労働時間」と「休憩」に関する規定である。

人を雇う経営者ならば知っておかなければいけない内容なので記載する。



~~~~~

  法定の労働時間

使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない

例外として10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等は、1日8時間・1週間44時間となります。法定労働時間を越えて労働させるには36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の締結・届出、就業規則等への定め及び割増賃金の支払いが必要となります。


変形労働時間制
変形労働時間制は、労使協定または就業規則等において定めることにより、一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定の労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます。「変形労働時間制」には、(1)1ヶ月単位、(2)1年単位、(3)1週間単位のものがあります。

一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して140時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)


■休憩

労働時間が
6時間を超える場合は45分以上
8時間を超える場合は1時間以上
の休憩を与えなければいけません。

※休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。
従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。


※労働時間が6時間までは休憩を与える必要はありません。

~~~~~


**************************************

食べたくて悶える店づくりを全力サポート
株式会社クインテッセンス 悶絶プロジェクト

Tel   050-3367-1861
Tel   050-3367-1862
Fax   050-3730-6736
E-Mail  info@quintessence.co.jp
HP     http://www.monzets.com
Twitter   https://twitter.com/monzets_q

※飲食店店舗診断 無料繁盛店レポートプレゼント実施中
※担当 髙橋 比留間

**************************************

0 件のコメント:

コメントを投稿