ハンバーガー

飲食店の「割増賃金」と「就業規則・雇用契約書」

飲食店の経営を考える上で
毎月、一番気をつけなければならないのが「賃金(人件費)」である。


オーナーの給与も含めて
売上合計の「30%」を超えない程度に収めないといけないので
なかなか難しい。

月間売上が300万円であれば
人件費は「90万円」が限度。

これを超えると営業利益が圧迫されてゆく

特に注意をしなければならないのは
「割増賃金」である。

少人数でシフトをコントロールする飲食店にとって、一人にかかる負担が大きい。

だからこそ「割増賃金」の問題に直面する。


辞めた従業員との間で「給与」で揉めることもあり、その揉める原因となるのが
オーバーワークした分の扱いである。

高額な人件費を請求されて窮地に追い込まれるオーナーもいる。

昔のように、サービス残業が当たり前の飲食店は姿を消している。

利益が出ていると勘違いをしていたら、実は従業員に支払うべき賃金を支払っていなかったから、利益が出ていた、なんていう笑えない話もある。

賃金を故意に「不法、不当」に支払っていない場合は、従業員は、匿名でも労基に申し出ることが出来る。

知らなかったでは済まされないので、
特に「割増賃金」について、知識は全体に必要なので再度チェックしておきましょう。


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■  割増賃金

所定労働時間が7時間の会社で30分残業した場合、所定労働時間(7時間)は超えていますが、法定労働時間(8時間)の範囲にある為、割増賃金の支払い義務はありません。
また、36協定の届出の必要もありません。


・ 時間外労働(法定労働時間を越える労働)・・・2割5分以上の割増賃金

・ 休日労働(法定休日の労働)・・・3割5分以上の割増賃金

※法定休日は週1回ですので、土曜日と日曜日が休みの会社で日曜日を法定休
  日とした場合には、仮に土曜日に出勤した場合でも法定休日ではありませんの

  で、2割5分以上の割増賃金の支払いで問題ありません。

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従業員と揉めないためにも「就業規則」「雇用契約書」を
必ず作りましょう!と飲食店のクライアントには勧めている。
オーナーと就業規則の案を作り始めると、店のいろいろな問題点が発見できるので
コンサルもしやすくなるのだ。


休日や休憩、割増賃金や休日出勤の扱い、
また、無断欠勤や遅刻などの扱いなどを
決めておき、従業員の代表と検討をする機会を設けるなどしておく方が
問題が起きず、オペレーションもしやすい。
オーナーや店長がリーダシップを発揮しやすい環境にもなる。

揉めてから作るのでは手遅れ、
揉める前に「就業規則」と「雇用契約書」は持っておきましょう。



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