飲食店の節税ポイント
特に開業時にやっておいた方が良いものが多いが
後から見直すことも可能である。
■開業費
開業準備で使用した経費は5年間に経費として計上できる。
例)広告宣伝費 旅費 調査費 借入金の利子 土地、建物の賃借料 電気 ガス 水道料金など
■生計をともにする家族
あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出。
支払い事実を証明するために、銀行振り込み、受取書を受領して保管。
■小額減価償却資産
電子レンジやガス台、レジ、パソコンなどを取得した場合、減価償却の対象だが、小額の場合は例外が認められている
・10万円未満または使用可能期間1年未満→即時償却可能
・10万円以上 20万未満の資産 →3年均衡償却可能
・平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得した10万円以上30万円未満の資産は、年総額300万円を限度に即時償却が可能
■中古資産
中古品は、耐用年数が短くなるので、毎年の償却費が大きくなる。
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詳細は、飲食店開業に詳しい人や税理士に聞くと良い。
対処してないと、損していることがある。
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