ハンバーガー

知らないと損する飲食店の節税ポイント


飲食店の節税ポイント


知らないと損する節税ポイントがある。
特に開業時にやっておいた方が良いものが多いが
後から見直すことも可能である。




■開業費

開業準備で使用した経費は5年間に経費として計上できる。

例)広告宣伝費 旅費 調査費 借入金の利子 土地、建物の賃借料 電気 ガス 水道料金など



■生計をともにする家族

あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出。

支払い事実を証明するために、銀行振り込み、受取書を受領して保管。



■小額減価償却資産

電子レンジやガス台、レジ、パソコンなどを取得した場合、減価償却の対象だが、小額の場合は例外が認められている

・10万円未満または使用可能期間1年未満→即時償却可能

・10万円以上 20万未満の資産 →3年均衡償却可能

・平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得した10万円以上30万円未満の資産は、年総額300万円を限度に即時償却が可能



■中古資産

中古品は、耐用年数が短くなるので、毎年の償却費が大きくなる。


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詳細は、飲食店開業に詳しい人や税理士に聞くと良い。

対処してないと、損していることがある。




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