大手チェーン店はもちろん、複数店ある経営母体ならば、当然、労働規約書や雇用契約書を用意しているが、個人店の場合は準備せず、口約束で後々で問題になることが多い。
昨今のブラック企業選別ブームの中で飲食店が狙い打ちされるのも、大手チェーンだけでなく、
個人経営の飲食店が多く、サービス残業、休日出勤などが常態化していること、そして、経営者が雇用に関する知識が不足しているのが原因の一端である。
今回は、
労働者の休日と有給休暇について。
以下のことは必ず認識しておきましょう。
■休日
使用者は、少なくとも毎週1日の休日
または
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
■年次有給休暇
使用者は、労働者が
(1)6ヶ月間継続勤務し、
(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、
10日(継続または分割)の有給休暇を与えなければなりません。
6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日)を与えなければなりません。
パートタイム若しくはアルバイト労働者であっても、一定の条件を満たせば年次有給休暇を取得する権利が発生します。
ただし、週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者については、付与日数がフルタイムの方と異なります。
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